富士山南東消防本部

三島市、裾野市、長泉町
地域住民の安全・安心を守ります

トップページ > 生活情報 > 危険物に関する情報 > セルフスタンドの利用について
 

セルフスタンドの利用について

ドライバーが自ら給油を行うセルフサービス方式の給油取扱所(セルフスタンド)の設置は平成10年から認められ、近年では身近な存在になっています。自動車等への給油に使われるガソリンは、気温が-40℃でも気化して爆発性の蒸気となる物質です。また、ガソリンの蒸気は、空気よりも重たいため、穴やくぼみに溜まりやすく離れたところにある思わぬ火源によって引火する可能性があります。

セルフスタンドには、給油を安全に行うことができるように、安全装置が設けられているほか、危険物取扱者による監視等を行っていますが、ドライバーの方は事故を防ぐため以下の点に注意して給油を行ってください。

(1)地盤面に表示された自動車等の停止位置内に停車し、エンジンを停止しましょう。

(2)給油する自動車に適した油種を確認しましょう。(給油ホースやノズルに色を付ける場合、ハイオクガソリンは黄色レギュラーガソリンは軽油は緑色と決まっています。)

(3)給油前に必ず「静電気除去シート」に触れ、体にたまっている静電気を取り除いてから給油キャップを開けましょう。

(4)給油の際は、自動車の窓やドアを閉めましょう。

(5)給油ノズルを止まるところまで確実に差し込み、ノズルのレバーを止まるところまで確実に引きましょう。

(6)自動的に給油が止まったら、それ以上の給油はやめましょう。

※セルフスタンドではドライバー自らがガソリンを容器に小分けすることは消防法上認められておりません。(ドライバーの方が危険物取扱免状を取得した方でも認められておりません。)容器に小分けする際は、監視員等に依頼してください。

 お問い合わせ先

予防課危険物係 TEL.055-972-5802