富士山南東消防本部

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公表されている違反対象物

公表されている違反対象物

 富士山南東消防組合火災予防条例第47条の2第1項の規定に基づき、消防設備等の状況が、消防法令等に違反している建物(違反対象物)の一覧を公表します。

 違反対象物の公表制度については、一覧表の下にある「違反対象物公表制度とは」をご確認ください。

違反対象物一覧表
名称 所在地 違反内容 根拠法令等条項 公表日
寿ビル

三島市寿町4番33号

自動火災報知設備未設置

消防法 第17条第1項

令和2年12月2日

高田ビル

三島市一番町12番19号

自動火災報知設備未設置

消防法 第17条第1項

令和4年3月7日

MIHAMAYA

三島市本町12番1号

自動火災報知設備未設置

消防法 第17条第1項

令和4年3月7日

TTビル

三島市広小路町7番20号

自動火災報知設備未設置

消防法 第17条第1項

令和4年12月28日

違反対象物公表制度とは

1.趣旨

 平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災や平成25年2月に長崎市で発生した認知症高齢者グループホーム火災等において、火災後の調査により、多くの消防法令等に関する重大違反があったことが指摘されています。

 このような重大な消防法令等違反のある建物について、利用者等に建物の危険性に関する情報を公開し、利用者等の選択を通じて防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火安全体制の確立を促すことを目的とし、制度を開始することとなりました。

2.概要

 消防長は、建物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、建物の消防用設備等の状況が、消防法令又はこれに基づく命令に違反する場合は、その旨を公表します。また、公表しようとするときは、当該建物の関係者にその旨を通知します。

3.制度開始日

 平成29年4月1日

4.対象となる建物

 劇場、映画館、飲食店、物品販売店、ホテル、病院及び社会福祉施設等不特定多数の者が利用する建物で、消防用設備のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備について、設置義務があるにも関わらず、当該設備を構成する機器等が一切設置されていない建物。

5.公表方法

 違反が是正されたことを確認できるまでの間、富士山南東消防本部ホームページへの掲載により実施します。

6.公表内容

・消防法令等に違反している建物の名称

・消防法令等に違反している建物の所在地

・違反の内容

・その他消防長が必要と認める事項

参考資料

・違反対象物公表制度(総務省消防庁)

お問い合わせ先

 富士山南東消防本部 予防課
TEL.055-972-5802