富士山南東消防本部

三島市、裾野市、長泉町
地域住民の安全・安心を守ります

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救急に関する情報

救急車のサイレンについて

道路交通法施行令に基づき、救急車両等が緊急走行するときは、赤色灯点灯・サイレン吹鳴が必要となります。119番で救急車を要請される際に「サイレンを鳴らさないで来てください」とお願いされる場合もありますが、法令遵守によりできません。深夜等はサイレン音を「住宅モード」にする等、できる限りの配慮をしておりますので、ご理解をお願い致します。

緊急出動時の消防車のサイレン音について

サイレン音の違いについて

消防自動車が災害現場に急行する場合はサイレン音を区別しております。

・火災出動の時

 「ウ~カンカンカン・ウ~カンカンカン」(電子サイレン音と鐘音の兼用)44_syota

・火災以外の災害現場(救急現場)に向かう時

 「ウ~・ウ~」(電子サイレン音のみ)

P(Pump )A(Ambulance )連携出動

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消防本部では、119番の通報内容により重篤な患者の発生が予測される場合や、救急隊だけでは搬送困難の場合には、消防隊によるいち早い救命処置及び救急隊の支援を行うため、「救急車(Ambulance car)」と同時に直近の「消防車(Pump car)」が出動する「PA連携出動」を実施しています。緊急走行で救急現場に駆け付ける消防車には救急隊員有資格もしくは救急救命士免許保有の隊員が同乗しており、救急隊と連携して活動しています。

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救急車を要請したのに、災害発生場所により消防車が先に到着する場合もありますが、傷病者を救命するための観察、処置を救急隊が到着するまで行います。

困った時の救急受診ガイド

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病院やクリニックに行った方がいいかどうか?救急車を呼んだ方がいいかどうか?などで迷った時は、救急受診ガイドをご利用ください。

『救急受診ガイド』は、急な病気やけがをして「病院を受診したほうがいいか?」「救急車を呼んだほうがいいか?」と迷った時に、ご自身の判断の一助になることを目的に、消防庁でおこなった「社会全体で共有する緊急度判定体系のあり方検討会」において、日本救急医学会監修のプロトコールを基に判定方法を策定しました。

救急車の適正な利用のお願い

救急車の適正利用で、救える命を守ろう

令和4年中の富士山南東消防本部における救急出場件数は過去最多となりました。同年中の管内の救急出場件数は9,163件で、実際に医療機関へ搬送された人数は7,612人であり、そのうち2,842人(全体の約37%)が、入院を必要としない軽症者でした。
現在、管内における救急車の配備体制は、三島消防署に2台、北分署に2台、長泉消防署に1台、裾野消防署に1台、伊豆島田分署に2台、須山分遣所に1台配備しており、計9台を運用しています。
119番通報で救急車が要請されると消防指令センターは、最も現場に近い救急車を選定して出場させますが、最寄の救急車が出場中の場合は、その次に近い救急車が選定されます。
緊急性のない救急要請が多くなると、救急車が到着するまでの時間は長くなり、一分一秒を争う救急活動の障害になります。救急車は限られた医療資源です。救急車の適正な運用のためには、ひとり一人の理解が不可欠です。

本当に必要なとき、本当に必要な人が救急車を利用できるように、皆様のご協力をお願いします。

 

こんなときは・・・

 ・夜中に診察してくれる病院がわからない

 ・救急車で行けば優先して診察してくれる

 ・タクシーだとお金がかかる

 ・診察の予約日だから

といった救急車の利用は適正とは言えません。しかし、緊急性を感じた時は、すぐに救急車を要請してください。

 

救急車利用マニュアル ~救急車を上手に使いましょう~

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救急車を呼んだら用意しておくべきもの、判断基準、要請の仕方については、救急車利用マニュアルを参照ください。このマニュアルは総務省消防庁が発行しているものです。

夜間、こどもの急な発熱、怪我等でお困りのとき、周りに相談できる人がいなくて不安なとき、救急病院に受診させるべきか迷われている時は、静岡こども救急電話相談(#8000番)をご利用ください。

バイスタンダ―感謝カードについて

救急現場等において現場に居合わせた人による応急手当や救助活動を実施した人に対し、勇気ある行動に感謝の意を表すことを目的で「バイスタンダ―感謝カード」を渡しています。記録のためお名前、住所等の個人情報をお聞きすることがありますので、ご了承下さい。

また、応急手当実施後に何か不安がありましたら警防救急課までお問い合わせください。

富士山南東消防本部バイスタンダー感謝カード-両面

※現場の状況によりお渡しできない場合もあります。

救急現場での応急手当に係る見舞金の支給について

概要

富士山南東消防本部が加入する消防業務賠償責任保険にバイスタンダー見舞金(感染検査費用)が付帯されています。

この補償は、消防本部が管轄する地域内における救急現場に居合わせた者(以下、バイスタンダーという)が救急業務に協力し、偶発的な事故により罹患が疑われ、感染症の検査を受けた場合の検査費用を見舞金として支給します。

適用要件

バイスタンダーが偶発的な事故により感染症に罹患した疑いがある場合において、応急手当を実施した事実及び応急手当の実施に伴い感染症に罹患した疑いがあることを当消防本部が客観的に判断できる時となります。

支給基準

富士山南東消防本部応急手当に係る見舞金支給基準をご覧ください。

応急手当に係る見舞金支出基準(PDF:221KB)

見舞金の請求について

以下の書類の提出により請求が可能です。
(事故発生日から30日以内に消防本部への届け出が必要です。)

1.応急手当に係る見舞金請求書
2.見舞金支給対象者の本人確認書類の写(運転免許証、健康保険証など)
3.医療機関で感染検査を実施したことを証明する書類

本人または代理人から申出があった場合に請求に必要な書類をお渡しします。

※ご質問・ご不明な点がございましたら富士山南東消防本部警防救急課へご連絡ください。 

お問い合わせ先

富士山南東消防本部警防救急課 
電話:055-972-5803