富士山南東消防本部

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救急に関する情報

ドクターヘリについて

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 重篤な傷病者が発生し、早期医療介入が必要であると判断した場合、ドクターヘリを要請することがあります。ドクターヘリには、初期治療に必要な医療機器や医薬品を搭載しており、救急専門の医師と看護師により速やかに治療を開始し、適切な医療機関へ搬送します。また、一刻も早く治療を開始させるため、ドクターヘリの着陸場所として、消防隊による安全管理のもと消防庁舎の敷地などを使用しています。

P(Pump )A(Ambulance )連携出動

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 救急隊単独での活動が困難な場合は、「救急隊(Ambulance)」と同時に「消防隊(Pump )」が出動する「PA連携出動」を実施しています。災害現場に消防隊が先に到着した場合は、救急隊が到着するまで傷病者の観察や処置を行います。 

救急業務協力者

 救急現場に居合わせた者(以下、バイスタンダーという)が救急隊員または口頭指導員の要請によって協力したとき、当該バイスタンダーが協力により身体的損害を被った場合、市町が条例により補償します。

 1.救急現場で、救急隊員から要請を受けて救急業務に協力した者(消防法第35条の10)

 2.救急現場で、119番通報により「口頭指導員」の協力要請のもとで傷病者の応急手当に従事した者(平成11年7月6日消防救第176号) 

 ※ 口頭指導→救急要請受信時の電話等を使用した応急手当の指導をいう。

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救急現場での応急手当に係る見舞金の支給について

概要

 富士山南東消防本部が加入する消防業務賠償責任保険にバイスタンダー見舞金(感染検査費用)が付帯されています。この補償は、消防本部が管轄する地域内においてバイスタンダーが救急業務に協力し、偶発的な事故により罹患が疑われ、感染症の検査を受けた場合の検査費用を見舞金として支給します。 

支給基準

 富士山南東消防本部応急手当に係る見舞金支給基準をご覧ください。

応急手当に係る見舞金支出基準(PDF:221KB)

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 お問い合わせ

富士山南東消防本部警防救急課 
電話:055-972-5803