緊急性がなく救急車を要請するほどではない場合に社会福祉施設、病院及び診療所への搬送用として、「富士山南東消防組合患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱」に基づき、一定の基準に適合する民間の搬送事業者を消防本部が患者等搬送事業者として認定するものです。
患者等搬送用自動車には、患者等搬送乗務員基礎講習を修了し、適任証を交付された者が乗務しています。また、患者等搬送用自動車には、消防本部が定める応急手当資器材や消毒用資器材等を積載しています。
認定対象となる患者等搬送事業者は、富士山南東消防本部管内(三島市、裾野市、長泉町)に事業所を有し、道路運送法に定める以下の事業者です。
1.一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
2.一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
3.特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
4.自家用有償旅客運送の登録を受けた者
患者等搬送乗務員基礎講習を修了し、適任証の交付を受けた乗務員がいる事業所から認定申請を受けた後、乗務員・車両資器材等の審査を行い、認定審査基準に適合した事業者に患者等搬送事業者認定証、患者等搬送事業者認定マーク及び患者等搬送用自動車認定マークを交付します。
患者等搬送乗務員適任証及び患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)の交付されている乗務員は、2年に1回の定期講習を受けなければなりません。当消防本部では、この定期講習(再講習)を年1回予定しています。講習内容は、3時間で観察要領、応急処置及び体位管理を習得します。
▼令和7年度定期講習予定
令和7年12月17日(水)9時~12時
富士山南東消防本部認定患者等搬送事業者一覧 (PDF:64KB)
警防救急課救急係(受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分)
〒411-0837 静岡県三島市南田町4番40号
TEL.055-972-5803 / FAX.055-973-0125
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