2024.02/20
予防情報
春季全国火災予防運動が始まります!
3月1日(金)から3月7日(木)までの7日間、春季全国火災予防運動が行われます。
この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。
昭和24年から春・秋の2回火災予防運動を行うようになりましたが、実施期間はその年によってまちまちでしたが、現在は、「119番の日」である11月9日から一週間が秋の火災予防運動、「消防記念日」である3月7日を最終日とする3月1日から一週間が春の火災予防運動の期間となっています。
平成16年6月1日に消防法の一部が改正され、平成21年6月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
火災が発生したときは、目で煙や炎をみたり、鼻で焦げ臭いにおいを感じたり、耳でぱちぱちという音を感じたり・・・と五感によって気づくことがほとんどだと思います。しかし、それだけでは、就寝中や仕切られた部屋などで物事に集中している時などには、火災に気づくのが遅れてしまいます。そこで、家庭内での火災の発生をいち早くキャッチし、知らせてくれるのが、住宅用火災警報器です。
住宅用火災警報器は、火災により発生する煙を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。
通常は、感知部と警報部が一つの機器の内部に包含されていますので、機器本体を天井や壁に設置するだけで、機能を発揮します。
住宅用火災警報器を取り付けなければならない場所は、寝室と階段です。リビングや居間で就寝している場合も設置する必要があります。また、寝室(寝起きをする場所)が3階にある場合は、1階と3階の階段部分にも設置する必要があります。なお、これらの場所には、煙を感知するタイプのものを取り付けてください。
台所に関しては設置義務はありませんが、設置する場合は熱感知式の住宅用火災警報器をお勧めします。煙感知式の場合、料理等で発生する煙を感知して発報してしまう可能性がありますので注意してください。
住宅用火災警報器を設置する場合は、以下の点に注意してください。
(天井取付タイプ)
・壁から、熱感知式のものは40cm、煙感知式のものは60cm以上離す。
・エアコンの吹き出し口から1.5m以上離す。
(壁取付タイプ)
・天井から住宅用火災報知設備の中心までが15cm~50cm以内になるように設置する。
火元を確認し、周りに大声で火事だと知らせる。煙を吸わないように避難し、119番通報する。可能であれば初期消火を行う。
火災でないことを確認する。警報音を止める。警報器の押しボタンを押すか引きひもを引く。
警報音を止める。警報器の押しボタンを押すか引きひもを引く。本体を交換する。
住宅用火災警報器のボタンを押す、またはひもを引いて音を確認しましょう。
設置時期を調べるには、住宅用火災警報器を設置したときに記入した「設置年月」または、本体に記載されている「製造年」を確認してください。
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の劣化などで正常に音が鳴らなくなる可能性があるため、寿命と言われている10年を目安に「本体ごと」交換しましょう。
住宅用火災警報器については【こちら】をクリックしてください。
富士山南東消防本部では、三島市、裾野市及び長泉町に在住の方で、住宅用火災警報器の取付けが困難な方を対象に、消防職員が、住宅用火災警報器の取付支援を行っております。
住宅用火災警報器取付支援については【こちら】をクリックしてください。
お知らせ
News&Topics