平成16年6月1日に消防法の一部が改正され、三島市、裾野市及び長泉町では新築の住宅は平成18年6月1日から、平成21年6月1日からはすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
住宅火災での死者数の大半は、就寝中のため火災に気付かない、気付いても逃げられなかった等、逃げ遅れによるものです。住宅用火災警報器を設置すれば、火災の早期発見により死者数を低減できる可能性が高いと言えます。アメリカでは、1970年代に住宅に火災警報器の設置を法律で義務付け、火災による犠牲者を半減することに成功しています。
ご家族の大切な命を守るため、住宅用火災警報器の設置をお願いします。
住宅用火災警報器は、火災による煙や熱を感知して、警報音や、音声、光や振動により火災の発生を早期に知らせてくれるもので、電池で作動するものや、家庭用の電源を使用するものがあり、天井に取り付けるものと壁に取り付けるものがあります。
住宅用火災警報器を取り付けなければならない場所は、寝室と階段です。リビングや居間で就寝している場合も設置する必要があります。また、寝室(寝起きをする場所)が3階にある場合は、1階と3階の階段部分にも設置する必要があります。
なお、これらの場所には、煙を感知するタイプのものを取り付けてください。
台所に関しては設置義務はありませんが、設置する場合は熱感知式の住宅用火災警報器をお勧めします。煙感知式の場合、料理等で発生する煙を感知して発報してしまう可能性がありますので注意してください。
住宅用火災警報器を設置する場合は、以下の点に注意してください。
天井取付タイプ
壁取付タイプ
・周りに大声で火事だと知らせる。 ・煙を吸わないように避難する。 ・119番通報をする。 ・可能であれば初期消火を行う。
警報停止ボタンを押すか、室内の換気をすると警報音は止まります。燻煙式殺虫剤やホコリや小さな虫などで誤って警報が鳴ることがありますので注意してください。
「ピッピッピ」と一定の間隔で音が鳴る場合は機器異常や電池切れのサインです。メーカーによって音が違いますので仕様書や本体に音の説明が明記されていますので確認してください。
住宅用火災警報器は、家電量販店、ホームセンター、インターネット通信販売などで購入できます。購入する際は、下図の「検定マーク」が付いているものを購入してください。
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあります。設置時期を調べるには、住宅用火災警報器を設置したときに記入した「設置年月」または、本体に記載されている「製造年」を確認してください。
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富士山南東消防本部 予防課
TEL.055-972-5802
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