令和2年12月から令和3年4月にかけて、二酸化炭素消火設備に係る事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故再発防止を目的に法令が改正されました。法令改正に伴い、以下の項目について対応する必要があります。
※ 対象となるのは、全域放出方式となります。
操作管又は集合管に、消防庁長官の定める「不活性ガス消火設備の閉止弁の基準」に適合する閉止弁を設置する必要があります。閉止弁は、工事やメンテナンスを行う際の安全を確保するために、二酸化炭素が放出されないよう配管を閉じるための弁です。
ただし、令和6年3月31日までに設置された閉止弁のうち、一定の要件を満たすものにあっては、一部の上記の基準に適合しない場合であっても、違反とはなりません。
【操作管に閉止弁を設置の例】
【集合管に閉止弁を設置の例】
二酸化炭素消火設備の危険性を注意喚起するための標識を、二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所及び二酸化炭素が放出される場所(防護区画)内の出入口等の見やすい箇所に設置する必要があります。標識は、下記の2種類を設置する必要があります。
二酸化炭素消火設備の制御盤付近に、設備並びに工事、整備、点検時等にとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えつけておく必要があります。
⑴二酸化炭素消火設備の機器構成図及び系統図
⑵防護区画及び貯蔵容器を貯蔵する場所の平面図
⑶閉止弁の開閉操作手順及び手動自動切替え装置の操作手順
全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置された建物の消防用設備等の点検については、消防設備士又は消防用設備点検資格者が行う必要があります。
生活情報
Life