平成28年12月12日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、今まで消防法令で消火器設置の義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対し令和元年10月1日から消火器の設置が義務付けられます。
次のすべてに該当する飲食店は、消防法施行令第10条に基づき、消火器の設置が義務付けられます。
※ただし、こんろなどの火を使用する設備又は器具に防火上有効な措置が講じられている場合は、消火器を設置する必要ありません。
「防火上有効な措置」とは
鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置「いわいるSiセンサー」
←このマークが「Siセンサー」
※2口以上コンロがあり、1つだけ調理油過熱防止装置が付いている場合は、消火器の設置義務があります。
※siセンサーには種類があります。調理油過熱防止装置が付いているかお確かめください。
火を使用する設備又は器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置「フード等用簡易自動消火装置等」
過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置「圧力感知安全装置等」
※「立ち消え防止安全装置」は該当しません。
※IHクッキングヒーターは火を使用する設備又は器具に該当しません。
消防法改正により新たに設置した消火器は、定期的に点検し、点検結果を消防長に報告する義務があります。点検は、加圧式消火器は製造から3年、蓄圧式消火器は製造から5年を超えないものは、目視による下記点検項目の確認等で自主点検が可能です。
点検期間:6ヶ月ごとに1回
点検項目:通行・避難に支障がない場所、すぐに持ち出せる場所に配置されているか
消火器本体に損傷、ホース・ノズルに亀裂がないか 等
上記点検を実施し、「消防用設備等点検結果報告書」及び「消火器具点検票」にその結果を記入し、1年に1回管轄の消防署へ報告してください。
消防用設備等点検結果報告書及び消火器具点検票の様式(Word:105KB)
また、総務省消防庁のホームページに消火器の点検方法及び点検結果報告書の記入要領を示したパンフレットが掲載されておりますので、御活用ください。
三島市内の飲食店等:富士山南東消防本部 予防課
所在地:三島市南田町4-40 TEL:055-972-5802
裾野市内の飲食店等:裾野消防署 消防室
所在地:裾野市石脇515 TEL:055-995-0119
長泉町内の飲食店等:長泉消防署 消防室
所在地:駿東郡長泉町中土狩910-1 TEL:055-986-1199
富士山南東消防本部 予防課
TEL.055-972-5802
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