建物にはその構造、規模、用途に応じて各種の消防用設備等が設置されています。消防用設備等は、もし火災が起こった場合に確実にその機能を発揮できるように維持管理しなければいけません。
消防法では整備を含め適正な維持管理、点検を防火対象物の関係者に義務付けており、点検結果を定められた期間ごとに、消防長又は消防署長に報告しなければなりません。報告期間は1年又は3年に1回報告することになっています。(消防法第17条の3の3)
不特定多数の者が出入りする防火対象物 例-店舗、ホテル、旅館、飲食店など
1項 |
イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
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2項 |
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの ロ 遊技場又はダンスホール ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗等 ニ カラオケボックス等 |
3項 | イ 待合、料理店その他これらに類するもの ロ 飲食店 |
4項 | 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
5項 | イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
6項 | イ 病院、診療所又は助産所 ロ 老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等 ハ 老人デイサービスセンター、老人福祉センター、保育所等 ニ 幼稚園又は特別支援学校 |
9項 | イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
16項 |
イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が1項から4項まで、5項イ、6項又は9項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
主体的に特定の者のみが使用するもの。 例-共同住宅、工場、倉庫、事務所など
5項 |
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
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7項 |
小学校、中学校、高等学校、その他これらに類するもの |
8項 |
図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの |
9項 |
ロ 9項イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 |
10項 |
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場 |
11項 |
神社、寺院、教会等 |
12項 |
イ 工場又は作業場 |
13項 |
イ 自動車車庫又は駐車場 |
14項 |
倉庫 |
15項 |
前各項に該当しない事業場 |
16項 |
ロ 16項イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 |
17項 |
文化財等 |
♦消防設備士又は消防設備点検資格者
消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い、外観又は簡易な操作により確認することをいいます。
消防用設備等の全部又は一部を告示に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。
点検結果を記入した点検結果報告書と点検票を2部ずつ作成します。
別記様式第1 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 Word(38KB) PDF(89KB)
別記様式第2 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表 Word(49.5KB) PDF(95.5KB)
別記様式第3 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表 Word(80.5KB) PDF(143KB)
参考様式(点検記録簿例) 消防用設備等修理・整備等経過記録表 Word(69KB) PDF(95KB)
各消防用設備等の点検票(一般財団法人 日本消防設備安全センター)
報告先は防火対象物の所在地によって異なりますので御注意ください。また、報告書は2部提出してください。1部は受付処理後、返却します。
三島市内の防火対象物
富士山南東消防本部 予防課
〒411‐0837 静岡県三島市南田町4‐40
TEL.055-972-5802
裾野市内の防火対象物
裾野消防署 消防室
〒410‐1117 静岡県裾野市石脇515
TEL.055-992-3211
長泉町内の防火対象物
長泉消防署 消防室
〒411‐0942 静岡県駿東郡長泉町中土狩910-1
TEL.055-986-1199
受付時間は平日(月~金)の午前8時30分から午後5時15分までとなっております。
富士山南東消防本部 予防課
TEL.055-972-5802
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