野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2の規定により原則禁止となっています。
農業・林業などを営むためにやむを得ず行う例外的に認められる焼却であっても、量、風向き、時間帯など最低限のマナーと周囲への心配りが必要です。
野外焼却(野焼き)については、下記各市町のホームページや窓口へお問合せください。
三島市 環境市民部環境政策課:055-983-2646
裾野市 生活環境課:055-995-1816
長泉町 くらし環境課:055-989-5514
「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出」は事前に消防署への届出が必要になります。
この届出は、事前に焼却行為を把握し、誤報により消防機関が出動するなどの混乱を避けるためのものであり、届出を受理することにより焼却行為を許可するものではありません。
・空気が乾燥しているときや風の強いときは、焼却を行わないこと
・消火器、水バケツ、スコップなどの消火用具を用意すること
・焼却中はそばから離れないこと
・焼却後は、必ず消火を確認すること
・一度に多量の焼却は行わないこと
・付近住民の迷惑や交通障害とならないようにすること
・夜間の焼却は行わないこと
・急激に燃え広がるなどし、消火できなくなった場合は、すみやかに119番通報すること
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