新しく店舗を開業するときや、模様替え・増改築等を行うときは、消防法、富士山南東消防組合火災予防条例に基づき各種届出、消防用設備等が必要になり、店舗等の規模によっては消防検査が必要になる場合があります。
店舗等を使用してから消防用設備等を設置すると、状況によっては営業を一時停止する必要があり、大きな負担が生じることがありますので、事前相談を行うようにしてください。
事前相談が必要な場合の例
査察・消防検査等で担当者が不在になる場合がありますので、来庁される前に御電話いただきますようお願いします。
新築・既存建物によって相談窓口が違いますので御注意ください。
三島市・裾野市・長泉町内の新築物件、三島市内の防火対象物に関する御相談:
富士山南東消防本部 予防課
〒411‐0837 静岡県三島市南田町4‐40
TEL.055-972-5802
裾野市内の防火対象物に関する御相談:
裾野消防署 消防室
〒410‐1117 静岡県裾野市石脇515
TEL.055-992-3211
長泉町内の防火対象物に関する御相談:
長泉消防署 消防室
〒411‐0942 静岡県駿東郡長泉町中土狩910-1
TEL.055-986-1199
事前相談の際には、
面積等不明の場合、必要な消防用設備等が判断できない場合がありますので御了承ください。
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