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郵送による消防用設備などの点検報告について

消防用設備等点検結果報告書(以下「報告書」という。)は郵送で届け出ることができます。

郵送による報告の方法

1 送付書類など

⑴点検結果報告書(正本)

・届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れなどがないように確認をしてください。

・報告書の内容で不明な点を確認するため予防課・消防署から連絡する場合がありますので、報告書別記様式第1の電話番号欄には、対応可能な方の連絡先を記入してください。

⑵点検結果報告書(副本)

・正本と同じ内容が記載されていることを確認してください。

⑶副本返信用封筒1通

・予防課・消防署による受付印を押印した報告書の副本を返信するのに必要です。

・副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。

・予め宛名をご記入ください。

2 返信時期

副本の返信は、受付後約1~2週間程度で返信します。

・郵送件数の量により、返信時期が遅れることがあります。

留意事項

1 郵送による報告は、持参による報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合があります。発送は余裕を持って行ってください。

2 郵送方法は任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故などによる書類の紛失を防止するため、簡易書留などの配達記録が残る方法で行うことを推奨します。

3 点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な要件を具備するよう求めるとともに、改めて送付するか、直接報告に来るように指導する場合があります。また、返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信ができません。これらに該当する場合は、改めて返信用の封筒を郵送するか、窓口へお越しいただくなどの対応が必要となりますので、以下の事項を改めて確認してください。

 ⑴点検結果報告書に記載漏れはないですか。(以下の内容は特に注意してください。)

・届出日

・防火管理者欄(防火管理者が選任されている場合に限る。)および立会者欄(点検に立ち会った者がいる場合に限る。)

 ⑵点検結果報告書に必要な書類の添付漏れはないですか(下記点検票は特に注意してください。)。

・点検票別記様式第23(非常電源専用受電設備)

・点検票別記様式第26(配線)

 ⑶副本は、正本と同じ内容のものとなっていますか。

 ⑷副本の返信をするため、返信用封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な料金分の切手を貼り、宛名を記載していますか(宛名は、副本を返信するために必須です。無記入、誤記入などが無いよう、今一度確認して下さい。)。         

 

送付先

消防用設備等の点検を行った防火対象物の所在地により、送付先が異なりますのでご注意ください。

三島市内の防火対象物

 富士山南東消防本部 予防課

 〒411‐0837 静岡県三島市南田町4‐40  TEL.055-972-5802

裾野市内の防火対象物

 裾野消防署 消防室

 〒410‐1117 静岡県裾野市石脇515  TEL.055-992-3211

長泉町内の防火対象物

 長泉消防署 消防室

 〒411‐0942 静岡県駿東郡長泉町中土狩910-1  TEL.055-986-1199

 

報告様式など

リンク先:総務省消防庁https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/post-1.html

 

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