消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在、消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。
消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください。なお、受講のための申請書類は、各消防署及び予防課にご用意しております。
※関係法令は、下記参考資料の総務省消防庁のホームページを参照にしてください。
富士山南東消防本部 予防課
TEL.055-972-5802
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