消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、規格省令の改正(平成23年1月1日施行)により、現行の消防法令に適合していない(型式失効)消火器を継続的に設置できるのは、令和3年12月31日までとなっています。令和4年1月1日以降は、現行の消防法令に適合していない消火器の設置は認められませんので、新規格の消火器に全て交換が必要となります。
消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器について(PDF:840KB)
なお、一般家庭等に自主的に設置されている消火器については、消防法令上の交換義務はありませんが、消火器の設計標準仕様期限内での交換を推奨します。設計標準仕様期限が書かれていない消火器は旧規格ですので交換を推奨します。
旧規格消火器と新規格消火器の違いを見分けるには、消火器本体に貼付されているラベルの「適応火災マーク」を確認してください。
富士山南東消防本部 予防課
TEL:055-972-5802
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