富士山南東消防本部

三島市、裾野市、長泉町
地域住民の安全・安心を守ります

 

防火管理について

 防火管理とは、火災の発生を未然に防止し、かつ、火災が発生した場合でもその被害を最小限にとどめるため、必要な安全対策を定め、それに基づき日常の火気の管理や消防用設備等の管理、火災に備えた訓練などを行うものです。
 そこで、重要になるのが「自分のところは自分で守る」という自主防火管理の原則です。自らの生命や財産は、自らが守る。防火管理はこの精神に基づいています。
 また、多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する防火対象物の管理について権原を有する者(以下、管理権原者)は、「防火管理者」を選任し、防火管理に係る消防計画の作成及びその計画に基づいた防火設備の維持・管理など防火管理上必要な業務を行わせるよう消防法第8条第1項で義務づけられています。

防火管理者の選任が必要な防火対象物

防火管理者が必要となる防火対象物は次のとおりです。

収容人員が10人以上で防火管理者の選任が必要な防火対象物

(特定防火対象物)

建物延べ面積

300㎡以上

建物延べ面積

300㎡未満

 6項

ロ 主として要介護状態にある者又は重度の障害者等が入所する施設、救護施設、乳児院、認知症高齢者グループホーム等

面積に関係なく甲種防火対象物

 16項

イ 6項ロの用途が存するもの

甲種又は乙種防火対象物

収容人員が30人以上で防火管理者の選任が必要な防火対象物

(特定防火対象物)

建物延べ面積

300㎡以上

建物延べ面積

300㎡未満

1項

イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ 公会堂又は集会場

甲種防火対象物 乙種防火対象物

 2項

イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ 遊技場又はダンスホール
ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗等
ニ カラオケボックス等
 3項 イ 待合、料理店その他これらに類するもの
ロ 飲食店
 4項   百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
 5項 イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
6項 イ 病院、診療所又は助産所
ハ 老人デイサービスセンター、老人福祉センター、保育所等
ニ 幼稚園又は特別支援学校
9項 イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
16項

イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が1項から4項まで、5項イ、6項又は9項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの

収容人員が50人以上で防火管理者の選任が必要な防火対象物

(非特定防火対象物)

建物延べ面積

500㎡以上

建物延べ面積

500㎡未満

5項

ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅

甲種防火対象物

 

 

        

乙種防火対象物     

7項

  小学校、中学校、高等学校、その他これらに類するもの 

8項

  図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの 

9項

ロ 9項イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

10項

  車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場 

11項

  神社、寺院、教会等 

12項

イ 工場又は作業場

13項

イ 自動車車庫又は駐車場

14項

  倉庫 

15項

  前各項に該当しない事業場 

16項

 ロ 16項イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物

17項

  文化財等

 防火管理者の条件と法的資格

 防火管理者は、防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的又は監督的地位の者であることが必要です。防火管理者の資格にあっては、消防法施行令第3条第1項に定められており、「甲種防火対象物」と「乙種防火対象物」で選任する防火管理者の資格が異なります。

 甲種防火対象物の防火管理者の資格

⑴ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であって総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習の課程を修了した者
⑵ 学校教育法による大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
⑶ 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者
⑷ (1)から(3)までに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの

※⑷の学識経験を有すると認めらるものについては、消防法施行規則第2条に定められています。
ア 労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者
イ 消防法施行規則第4条の2の4第4項に規定する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を習得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者
ウ 消防法第13条第1項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
エ 鉱山保安法第22条第3項の規定により保安管理者として選任された者
オ 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者。
カ 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
キ 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
ク 市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
ケ 前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者

 乙種防火対象物の防火管理者の資格

 ⑴ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であって総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う乙種防火対象物の防火管理に関する講習の課程を修了した者
 ⑵ 甲種防火管理の(1)から(4)までに掲げる者

防火管理者フローチャート

※防火管理に関するフローチャート(Word:100KB)

 

防火管理者の責務について

 防火管理者は、防火管理業務の責任者として、防火管理に関する知識を持ち、責任感と実行力を兼ね備えた管理的又は監督的な地位にある方でなければなりません。

 防火管理者には、次のような責務があります。(消防法施行令第3条の2)

  • ・「防火管理に係る消防計画」の作成・届出を行うこと
  • ・消火、通報及び避難の訓練を実施すること
  • ・消防用設備等の点検・整備を行うこと
  • ・火気の使用又は取扱いに関する監督を行うこと
  • ・避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと
  • ・収容人員の管理を行うこと
  • ・その他防火管理上必要な業務を行うこと
 

消防計画の作成について

 「消防計画」とは、火災が発生しないように、また、火災が発生した場合に被害を最小限にするために、実態にあった計画をあらかじめ定め、職場等の全員に守らせて、実行させるものです。                                   (消防法第8条第1項)

 消防計画は、建物の用途、構造、規模などの実態に即した計画を作成することが必要です。

防火管理者の選任、消防計画の作成に伴う届出について

 管理権原者が防火管理者を選任し、選任された防火管理者が消防計画を作成した場合は、防火管理者選任届出書及び消防計画作成届書を提出してください。

提出先

三島市内の防火対象物

 富士山南東消防本部 予防課   

 〒411‐0837 静岡県三島市南田町4‐40  

 TEL.055-972-5802

裾野市内の防火対象物

 裾野消防署 消防室  

 〒410‐1117 静岡県裾野市石脇515  

 TEL.055-992-3211

長泉町内の防火対象物

 長泉消防署 消防室  

 〒411‐0942 静岡県駿東郡長泉町中土狩910-1  

 TEL.055-986-1199

受付時間は平日(月~金)の午前8時30分から午後5時15分までとなっております。

届出様式

防火管理に関する書類

リンク先

日本防火・防災協会

 

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