富士山南東消防本部

三島市、裾野市、長泉町
地域住民の安全・安心を守ります

お知らせ

  • 2023.06/09

    危険物情報

    消毒用アルコールの適切な使用方法を!!

消毒用アルコールは正しく使いましょう

先日、福岡県内でバーベキュー中、消毒用アルコールの不適切な使用方法により炎が衣服に燃え移ってしまうという火災が発生しました。

今一度、適切な使用方法やアルコールの危険性を確認しましょう。

消毒用アルコールの安全な取扱いについて

各種感染症に対し、手指の消毒のため使用する機会が多くあります。しかし、消毒用アルコールは、消防法に定める危険物第4類に該当するものが多く、火気により引火しやすいため取り扱いには注意が必要です。

「消毒用アルコールの取扱いについて」は下記リンクを参照ください。

消毒用アルコールの取扱いについて

アルコールリーフレット       詳細は画像を

       クリックしてください!!

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リーフレット(総務省消防庁)

 

万が一、着衣に着火した場合…

万が一、着衣に着火した場合には、近くにある水(水道水や飲み物など)を火にかけてください。

水がない場合には、「ストップ!ドロップ&ロール!(止まって、倒れて、転がって)」という方法がありますので参考にしてください。

   ☟

着衣着火について

 

消防法で定める危険物に該当するアルコールについて

消毒用アルコールは、アルコール濃度60%以上(重量%)の製品が危険物に該当します。また、酒類等のアルコール度数表示は、体積%による表示のため、危険物に該当するか判断するためには、体積%から重量%に変換する必要があります。一般的な酒類等は、67度(体積%)以上が危険物に該当すると考えられます。

危険物に該当する消毒用アルコールは、消防法で危険物第4類アルコール類に分類され、貯蔵・取り扱いをする数量に応じて許可申請又は届出が必要になります。

お問い合わせ先

富士山南東消防本部予防課危険物係

電話番号:055-972-5802

 

<参考>

総務省消防庁 新型コロナウイルス感染症対応に伴うアルコールの取扱い等について

「消毒用アルコールの安全な取扱い等について」(令和2年3月18日付消防危第77号)