2025.11/25
お知らせ
NEW【実施結果】富士山南東消防組合火災予防条例等の一部改正(案)について
この案件に対するご意見はありませんでした。
令和7年2月26日に発生した岩手県の林野火災の発生を受け、消防庁で開催された消防防災対策のあり方に関する検討会の報告書において、林野火災注意報や林野火災警報の発令等により林野火災予防の実効性を高めることが必要であるとされたことを踏まえ、富士山南東消防組合火災予防条例の一部を改正するものです。
⑴ 火災予防条例上の火災に関する警報は、消防法第22条第3項に規定するものであることを明確にします。また、火災に関する警報の発令中における屋内での裸火の使用に係る制限(窓、出入口等の閉鎖)について、一般的な事務所や住宅における火を使用する設備・器具の従前からの変化等を踏まえ、規定を削除します。
⑵ 組合管理者は、気象の状況が林野火災の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報を発することができることとします。
⑶ 林野火災に関する注意報が発せられた場合は、注意報が解除されるまでの間、組合の区域内にある者は、火の使用の制限に従うよう努めなければならないこととします。
⑷ 組合管理者は、林野火災の発生の危険性を勘案して、火の使用の制限の努力義務の対象となる区域を指定することができることとします。
⑸ 組合管理者は、林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発したときは、林野火災の発生の危険性を勘案して、火の使用の制限の対象となる区域を指定することができることとします。
⑹ 火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為等の届出に、たき火が含まれることを明確にします。なお、これまで同様、届出の対象となる期間および区域は指定しないこととします。
|
林野火災注意報発令基準(案) 1月から5月で以下ア又はイのいずれかの条件に該当する場合 ア 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ、前 30 日間の合計降水量が 30 ㎜以下 イ 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ、乾燥注意報が発表 林野火災警報発令基準(案) 林野火災注意報発令基準 + 強風注意報 |
|---|
施行期日
令和8年1月1日を予定しています。
お知らせ
News&Topics