2025.12/19
予防情報
NEW令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。
令和7年2月26日に大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370haとなり、日本の林野火災としては約60年ぶりとなる大規模な火災となりました。林野火災への予防対策として令和8年1月1日より「林野火災警報・注意報」が運用開始となります。
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。
・林野火災注意報の発令基準
1月から5月の期間において、以下の⑴又は⑵のいずれかの条件に該当する場合。
⑴ 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
⑵ 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。
・林野火災警報の発令基準
1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
森林法第5条(民有林)及び第7条の2(国有林) の森林を対象とする。
※対象の森林については、森林クラウド公開システムから確認できます。
富士山南東消防組合火災予防条例第29条に規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。
⑵ 煙火を消費しないこと。
⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
⑷ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
⑹ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・警報が発令された場合は、市民メール等、同報無線、消防車両の巡回広報によりお知らせします。
これまでにも、田畑での火入れなどの際には消防署へ「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を提出していただいていますが、今後はこれに「たき火」も含まれます。所定の様式(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書)に場所がわかる地図等を付けて、管轄の消防署・分署・分遣所へ提出してください。
【クリックしてください→】 リーフレット(PDF:496kb)
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