富士山南東消防本部

三島市、裾野市、長泉町
地域住民の安全・安心を守ります

お知らせ

  • 2026.03/10

    予防情報

    NEW簡易サウナ設備が火災予防条例に追加されます。

改正の概要

 近年、テント型サウナやバレル型サウナ(木樽)など、屋外で楽しむ簡易サウナが広く普及していることから、総務省消防庁の「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会」の結果を踏まえ、総務省令及び消防庁告示が改正されました。これを受け、簡易サウナの安全性を確保するため、当消防組合の火災予防条例を改正し、テント型サウナやバレル型サウナに設ける放熱設備(定格出力6kw以下の薪ストーブ・電気ストーブ)を「簡易サウナ設備」として基準等を定めます。

 また、簡易サウナ設備以外のサウナ設備は「一般サウナ設備」に名称を変更します。

テントサウナ

簡易サウナ設備の定義。

 対象となる簡易サウナ設備は、屋外に設置するテント型・バレル型サウナで、出力6kW以下のまたは電気式のものとなります。

簡易サウナ設備の安全基準等

可燃物が高温にならない、または引火しない距離を確保することが必要となります。

異常な温度上昇を検知して熱源を遮断する装置を設置すること。薪式の場合は、消火器を設置してください。

薪を熱源とする簡易サウナ設備については、不燃材料で造った「たき殻受け」 を設けること。   

一般サウナ設備の定義を明確化

 簡易サウナ設備以外のサウナ設備を「一般サウナ設備」として整理します。

 届出が必要なサウナ設備の範囲を見直し

 簡易サウナ設備について、火を使用する設備等の設置に関する届出は、個人が設けるものを除き、一般サウナ設備と同様に必要となります。

※個人が設置する場合であっても、事業のために設置するものについては届出が必要です。

※個人が設置するものであっても、富士山南東消防組合火災予防条例に定める基準に従い設置する必要があります。

【参考】サウナストーブの方式区分

 ⑴輻射式(薪ストーブ)
 炉のケーシング(枠)本体表面から直接放出される輻射熱により室を温める方式。 一部側面や天板部に石を設置するタイプもこの方式に含まれる。

輻射式

 ⑵対流式(薪ストーブ)
 炉の側面を取り囲むように遮熱効果のあるヒートシールドを備えた構造を対流式とする。側面への熱影響を抑え空気層の対流により上部への熱流を促進しロウリュ時の熱波を循環しやすくする効果が高い。

 ※お近くに消火器を設置してください。

対流式

 ⑶蓄熱輻射式(電気ストーブ)
 主にヒーターから出た熱により温められた石の外表面から、全方位に輻射して室を温める方式。ヒーター等の周り全てを石で囲うタイプを蓄熱輻射の 特徴とする。

蓄熱輻射式

⑷輻射対流式(電気ストーブ)
 側面を取り囲むように遮熱効果のあるヒートシールドを備えた構造(対流式)。側面への熱影響を抑え空気層の対流により上部への熱流を促進する。

輻射対流式

施行日

令和8年3月31日

お問い合わせ先

富士山南東消防本部予防課

TEL 055-972-5802

簡易リーフレット (PDF:325kb)