富士山南東消防本部

三島市、裾野市、長泉町
地域住民の安全・安心を守ります

お知らせ

  • 2024.05/29

    予防情報

    危険物安全週間が始まります

令和6年度危険物安全週間推進標語

次世代へ つなごう無事故と 青い地球(ほし)

 危険物の保安に対する意識の高揚と啓発を推進するため、毎年6月の第2週は危険物安全週間とされており、今年は6月2日(日)から8日(土)までの7日間です。

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※危険物安全週間推進ポスター

モデル:野口 聡一

危険物とは

 消防法で定められているもので、一般的に次のような危険性を持った物品をいいます。

 1.火災発生の危険性が大きい。

 2.火災拡大の危険性が大きい。

 3.消火の困難性が高い。

  ※ 身近なものでは、ガソリン・灯油・油性塗料・消毒用アルコール等があります。

消毒用アルコールの取扱いについて

 手指の消毒で使用する、消毒用アルコールには消防法で定める危険物(第4類アルコール類)に該当するものが多く、取り扱いには注意が必要です。常温で引火し、蒸気は空気より重く低所に滞留する性質を持っています。 「火気の近くで使用しない」や「詰替える時には風通しが良い換気された空間で行う」などに注意し取り扱いましょう。

消毒用アルコールの取扱いについて

消毒用アルコールの容器に係る適正な表示について

風水害対策ガイドラインについて

 危険物施設を保有する事業所はこれからの台風シーズンや自然災害に備えて、風水害対策ガイドラインを基に対策を見直し、自然災害による危険物施設の事故を防ぎましょう。危険物施設が風水害の被害を受けると、大量の危険物が流出し、周囲を巻き込む大爆発を起こしたりするなど、周辺地域に大きな影響を及ぼします。