新型コロナウィルス感染症対応の一環として、消毒用アルコールの増産・流通が図られているところですが、一部製品において危険物の容器としての表示が適切になされていない例が見られますので、ご注意ください。
容器の外部に「危険物の品名(危険物第4類アルコール類)」、「危険物等級Ⅱ」、「化学名(エタノール等)」、「水溶性」、「数量」、「火気厳禁」の表示が必要です。
※表示の字体、大きさ及び色は問いません。
容器の外部に「危険物の通称名」、「数量」、「火気厳禁又は火気厳禁と同一の意味を有する他の表示」の表示が必要です。
※危険物の通称名としては「エタノール」や「消毒用エタノール」
※火気厳禁と同一の意味を有する他の表示としては「火気の近くで使用しないでください」や「火気を近づけないでください」等の例があります。
【根拠法令:危険物の規制に関する規則 第39条の3、第44条】
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