消防法では、①火災発生の危険性が大きい、②火災が発生した場合に火災を拡大する危険性が大きい、③火災の際の消火の困難性が高いなどの性状を有する物品を「危険物」として指定しています。代表的な例として、ガソリン、灯油、塗料類、シンナー、アルコール、除光液等の引火性液体があります。
消防法上の危険物は、消防法第2条第7項「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義されています。
また、危険物は第1類~第6類の6種類に分けられています。
類 別 |
性 質 |
性質の概要 |
危険物に該当する 物品の例 |
---|---|---|---|
第1類 |
酸化性固体 |
他の物質を強く酸化させる固体であり、 可燃物と混合したとき、熱、摩擦によって分解し、激しい燃焼を起こさせる。 |
塩素酸ナトリウム 過マンガン酸カリウム |
第2類 |
可燃性固体 |
火炎によって着火しやすい固体であり、 燃焼が速く、消火することが困難である。 |
硫黄 |
第3類 |
自然発火性物質 |
空気にさらされることにより自然に発火する。また、水と接触して発火したり、可燃性ガスを発生するもの。(固体または液体) |
カリウム |
第4類 |
引火性液体 |
引火性を有する液体 |
ガソリン |
第5類 |
自己反応性物質 |
加熱分解などにより、比較的低い温度で多量の熱を発生したり、爆発的に反応が進行するもの。(固体または液体) |
ニトロセルロース |
第6類 |
酸化性液体 |
混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を有する液体。 |
過酸化水素 |
一定の量以上の危険物を貯蔵・取扱う場合には市町村長等の許可が必要になります。この一定の量を「指定数量」といいます。
上記の例に挙げた指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱う場合には、消防の許可を受けた危険物施設でなければなりません。
危険物施設は、消防法において建築物の構造や必要な設備の基準が細かく定められています。
指定数量未満の全ての危険物について、貯蔵し又は取扱う場合における一般的な遵守規定として、富士山南東消防組合火災予防条例第30条で規定が定められています。
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富士山南東消防本部 予防課
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