富士山南東消防本部

三島市、裾野市、長泉町
地域住民の安全・安心を守ります

トップページ > 生活情報 > 危険物に関する情報 > 容器入りガソリン等販売時の本人確認等について
 

容器入りガソリン等販売時の本人確認等について

 ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、容器入りガソリン等を販売する事業所は販売時における顧客の本人確認等の取組をお願いいたします。

実施内容

 容器入りガソリン等を合計10リットル以上を目安として購入しようとする顧客に対し、下記内容を実施します。

 1.顧客の本人確認

 2.使用目的の確認

 3.販売記録の作成

 ※顧客への本人確認等を行う際、氏名、住所、使用目的等を明らかに拒否するなど、顧客の言動等に不審な点がある場合は、警察署へ通報します。

容器入りガソリン等

 容器入りのまま販売される日本産業規格(JIS)K 2201(工業ガソリン)若しくはJIS K 2202(自動車ガソリン)に相当し、又はこれを主成分とする第四類第一石油類の危険物(ホワイトガソリン混合燃料油等)が対象となります。(容器の最大容積が500ミリリットル以下のものを除く)


 販売関係事業所の皆様におかれましては、本取組の趣旨をご理解いただき、本人確認等の取組を実施されますようお願いいたします。

 購入される市民の皆様におかれましても、上記の取組の実施に対しましては、ご理解とご協力をお願いいたします。

容器入りガソリン等を販売する事業者の皆様へ(リーフレット)

総務省消防庁リンク先

容器入りガソリン等の販売における本人確認等について

問い合わせ

 予防課 055-972-5802