私たちの身の回りにあるガソリンや灯油などの危険物は引火点が低く、ちょっとした不注意で大きな災害を引き起こします。
危険物施設でひとたび火災・漏えい事故が発生すると人命や財産に大きな被害を与えるだけでなく、環境汚染等の社会的な影響が大きなものとなります。危険物施設の異常を早期に発見し、未然に事故を防ぐには、法令で定められた「定期点検」を適正に実施することが重要です。
消防法第14条の3の2では、「定期点検が必要な施設の所有者等はその施設を定期に点検し、点検記録を作成し、一定期間その記録を保存しなければならない」と定められています。
定期点検が必要な施設は以下のとおりです。
施設 | 条件 |
---|---|
製造所 | 地下タンクを有するもの |
指定数量の倍数が10以上 | |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
地下タンク貯蔵所 | すべて |
移動タンク貯蔵所 | すべて |
給油取扱所 | 地下タンクを有するもの |
移送取扱所 | すべて |
一般取扱所 | 地下タンクを有するもの |
指定数量が倍数が10以上(※) |
(※)指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所を除く。
定期点検で異常が発見された場合や技術上の基準に適合していないと判明した場合は、速やかに改修する必要があります。工事内容によって、許可申請や届出を要する工事に該当する場合がありますので三島市、長泉町の施設については予防課危険物係へ、裾野市の施設については裾野消防署消防室へご連絡ください。
予防課危険物係 TEL.055-972-5802
裾野消防署消防室 TEL.055-992-3211
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