令和2年10月19日、岩手県内の給油取扱所において、ガソリンが混入した軽油を顧客に販売した事案が発生しました。
誤って荷卸しを行い、ガソリンが混入した軽油や灯油を顧客が使用すると、火災が発生する危険性が高く、いわゆるコンタミ事故防止を徹底することが重要です。
給油取扱所における移動タンクの荷卸し作業については、火災や流出事故の発生を防止するため、給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者が相互に立会い、適切な手順に従って作業を行うことが必要です。
事業所は、給油取扱所におけるローリー荷卸し時の安全対策基本マニュアルを参照し、コンタミ事故防止のための基本事項と立ち合いの作業、確認事項等について、再確認をお願いします。
給油取扱所におけるローリー荷卸し時の安全対策基本マニュアル(PDF:5MB)
また、給油取扱所以外の製造所等であっても、移動タンクの荷卸し作業時に、事業所の危険物取扱者と移動タンク貯蔵所の危険物取扱者が荷卸しの手順等について確認し、相互の立会いのもと適切な手順に従って作業を行うことで、コンタミやオーバーフローによる危険物事故を未然に防ぐことができます。
※コンタミとは…コンタミネーション(contamination)「異物の混入」を省略したもので、 例えば、灯油の入ったタンクなどにガソリンを入れてしまうなど、異なる2種類以上の油が混ざってしまうという意味で使用しています。
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