2020.02/25
危険物情報
ガソリンの適切な保管・使用について
令和2年2月に熊本県内のガソリンスタンドで、従業員が灯油用ポリエチレン缶にガソリンを詰め替えて販売した事案がありました。このガソリンを購入した顧客の自宅において、暖房器具に誤ってガソリンが使用されたことによるものとみられる火災が発生しております。
暖房器具に誤ってガソリンを使用すると、燃料タンクが温められ、大量に発生した可燃性蒸気が吹き出すことにより、暖房器具の火に引火する危険性があります。暖房器具にはガソリンを絶対使用しないでください。
また、ガソリンをポリエチレン缶で保管すると、ポリエチレン缶を変形させ、漏れるおそれがあり大変危険です。ガソリンを購入・保管する際は必ずガソリン携行缶を使用するようお願いします。
併せて令和2年2月1日からガソリンスタンド等でガソリンを容器に詰め替えて購入する際は、従業員から身分確認や使用目的の問いかけがあります。皆様のご理解とご協力をお願いします。
予防課危険物係 055-972-5802
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