2020.01/22
危険物情報
ガソリンを容器で購入する際の確認等について
令和元年7月に発生した京都市の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、以下の事項が令和2年2月1日から消防法で義務化されます。ガソリンスタンド等で購入される皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど公的機関が発行する写真付きの証明書の提示をお願いします。
※以下の場合は本人確認を行うことのできる書類の提示を省略することができます。
・既に本人確認が行われている場合
・継続的な取引があり、氏名や住所を把握している場合
・ガソリンスタンド等の会員証で本人確認ができる場合
・継続的な取引がある企業に所属し、当該企業が発行する写真付き社員証が掲示されている場合
「農業機械器具用の燃料」や「発電機用の燃料」などの具体的な内容をお答えください。
販売店では販売日、顧客の氏名、住所、使用目的などの記録を作成し保存します。
予防課危険物係
055-972-5802
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