富士山南東消防本部

三島市、裾野市、長泉町
地域住民の安全・安心を守ります

 

危険物とは

 

社会生活を営むうえで危険な物質

爆発性物質、発火性物質、有害性物質、放射性物質等

消防法の危険物の定義

消防法での危険物は火災の原因になりやすい発火性・引火性の高い物質を指定しています。

消防法の危険物とは?

法別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表の定める区分に応じ、
同表の性質欄に掲げる性状を有する物(消防法第2条第7項)

定義として常温(1気圧)で液体と固体のもので気体(ガス)は含まない

危険物の条件 3つ

  1. 法別表第一の品名欄にあるもの
  2. 法令表第一の性状を有する物
  3. 試験省令で定める試験を行った結果、一定の性状を有するもの

試験及び性状は政令第1条の3~8細目は省令で定められています。

お問い合わせ先

 富士山南東消防本部 予防課 危険物係
   TEL.055-972-5802