富士山南東消防本部

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消毒用アルコールの取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の発生により、手指の消毒等のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。消毒用アルコールは消防法に定める危険物第4類に該当するものが多く、火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に使用する場合は注意が必要です。

消毒用アルコールの安全な取扱い

・消毒用アルコールを火気の近くで使用しない

・室内の消毒や消毒用アルコールを容器に詰替える場合は、通風性の良い場所や換気が行われている場所で行う

・密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避ける

・消毒用アルコールの保管場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避ける

・消毒用アルコールの容器を落下させたりしない

・消毒用アルコールを容器に詰替える場合は、飛散しないよう注意し、容器にアルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載する

  リーフレット

問い合わせ先

予防課 055-972-5802